最近は、副収入としてポイントサイトでポイントを集めるポイント活動、略してポイ活が大流行りですね。
ちょっとしたすき間時間にアンケートに答えたり、何かを購入する際にポイントサイトを経由するだけでポイントがもらえるので、主婦の人を中心にしている人が多いのではないでしょうか?
結論から言うと、一定額以上の金額をポイ活で稼ぐと確定申告が必要になり、一定金額を越えると課税対象となります。
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確定申告って何?何のためにするの?
確定申告とは個人が1月1日から12月31日までの1年間の間に働いて得た収入から所得を割り出し、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)を計算し、税金を支払うための手続きです。
ポイ活で収入がある人の場合、どのような人が確定申告が必要なんでしょうか?
確定申告が必要な人とは?
確定申告の申告時期は、2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。
※開始日及び終了日が土・日の場合は、次の月曜日となります。
2019年は2月18日から3月15日まで
- 正社員やパートなどの給与所得がある人:
20万円以上収入がある場合 - 専業主婦(夫)や無職の人など給与所得がない人:
38万円以上収入がある場合
ポイ活での所得は雑所得になる!
所得の種類は所得税法で10種類に分けられています。
所得の種類 | 概要 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託などの収益の分配にかかわる所得 |
配当所得 | 株主や出資者が、法人から受けとる配当など |
不動産所得 | 土地や建物などの貸付けによる所得 |
事業所得 | 事業から生まれる所得 |
給与所得 | 勤務先から受ける給料や賞与 |
退職所得 | 退職によって勤務先から受ける退職手当など |
山林所得 | 山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生ずる所得 |
譲渡所得 | 土地や建物など、資産の譲渡による所得 |
一時所得 | 上記8つに当てはまらない、一時的な所得 例)法人から贈与された金品、懸賞など |
雑所得 | 上記9つに当てはまらない所得 例)印税、公的年金など |
給与所得(会社員やパートの人が得ている給与やボーナス)や
事業所得(個人事業主やフリーランスのデザイナーやライターなどが得た売上から経費を引いたもの)が大部分の人の所得に当たると思います。
ポイント活動やアフェリエイトなどの収入は表の一番下の部分の雑所得にあたります。
営利目的でのハンドメイド作品販売や転売目的で購入した商品をネットオークションやフリマで売って得た収入も基本的には雑所得です。
ただし、自分が着用していた洋服や、もういらなくなった家具など生活する中で使用していたものを売買している場合は、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)となり、新品・中古品にかかわらず年間20万円を超える所得でも確定申告は不要とされています。
ポイントはどこから課税対象?
買い物をしてポイントで一部を還元された場合は値引き扱いとなります。
ですが、ポイントサイトを経由して買い物をした場合、
ポイントサイトで得られるポイントは
『ポイントを稼ぐために』行なっているので課税対象になります。
一時所得については、一時所得の特別控除額によって、ほとんどの納税者は申告する必要は生じないであろう。
(国税庁:企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について)
と国税庁のページに研究論文が掲載されているので、それに沿って
一時所得で50万円以内だから納税しなくていい!と書かれているサイトなどもあります。
ですが、国税庁の研究論文のページに添付されているPDFの結論のところにはさらに追記があります。
ポイントに関しては網羅的な法規制等はないため、今後、どのような発展を遂げるか予想できない。そのた め、ポイントに関連する法制度の制定や改正のみならず、新たな仕組みを持っ たポイントプログラムが開発されることにも不断の注意を払い、「ポイントは使用時の一時所得」と即断することなく、ポイントプログラムの法律関係、その 結果としての課税関係を検討し続けていく必要があるといえよう。
現状、税務署で確認すると、雑所得と判断されることがほとんどですので、20万円以上の所得がある場合は申告の準備を。
取得したポイントはいつ所得として扱われるのか?
ポイントサイトで取得したポイントは
- 仮ポイント(通帳に反映される)
- 確定ポイント(広告主に承認される)
の2種類がありますが、仮ポイントは承認されない場合もありますので、仮ポイントの段階では収入にはなりません。ポイントが確定して初めて収入として扱われます。
税理士さんに念のために確認したところ
- ポイントを換金したり、電子マネーに交換した時点で課税対象となる
- ポイントのままなら雑所得にはならない(期限があるポイントもあるから)
とのことですが、税務署によって、
- ポイントから現金や電子マネーに換金した時点で収入
- ポイントが確定した時点で収入
と、扱いが異なることがあるようです。
税務署でも聞く人で違ってたので、まだ対応が定まってない感じでした。
のちのちのことを考えて、ポイ活に関係する収入・支出はしっかりと帳簿につけておきましょう。帳簿につける際はポイントをいつの時点で収入にするのかどちらかに統一してつけておきましょう。
ポイントから電子マネーなどに変換する際の手数料は『支払手数料』として経費に計上できますよ。
本当は、全国どこの税務署で聞いても同じ見解でなければいけないのですが、同じ税務署の中でも、職員の知識やレベルによって対応が変わる可能性があります。
ポイントサイトやポイ活について知っている人、知っていない人によって判断が変わる場合もありますし、全然的外れなことを答える職員の人もいます。
特にポイ活はまだまだ始まったばかりなので、法的にもまだまだ整備されていないのが実情です。
自分の居住地域の管轄の税務署の扱いはどうなっているのか、一度確認してみたほうが良いでしょう。
専業主婦や無職の人は年間38万円以上の所得で確定申告
他に収入が一切ない人の場合は、年間の所得が38万円以下ならば確定申告は必要ありません。
会社員やパート収入がある人が20万円以上副収入があれば確定申告が必要
正社員でも派遣社員でもパートでも
年間20万円以上の副収入がある場合は確定申告が必要です。
給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告は必要がありません。
確定申告をすれば、住民税の申告は不要
確定申告をすることで、自分の所得から所得税が計算されます。確定申告を行った場合は、税務署からその申告した人の市町村にも所得のデータが共有され、住民税が決定されます。
確定申告をすれば自動的に住民税の申告をしたことになり、
通常は住民税の申告をする必要ない。
金額が下回っていても確定申告しないといけない人は?
医療費控除やふるさと納税などで確定申告が必要な方は申告が必要です!
また確定申告をしたからといって必ずしも所得税がかかるわけではありません。
経費や控除額が多ければ非課税になります。
例えば、年間給与収入が70万円で、雑所得が30万円の場合は、
所得が基礎控除より少ないので所得税はかかりません。
ですが雑所得が20万円を超えているので確定申告は必要です。
年間給与収入が50万円で、雑所得が45万円の場合は、
となり45万円ー38万円=7万円に所得税が課税されます。
控除は他にも医療費控除や生命保険控除、寄附金控除(ふるさと納税もここにふくまれます)などがあります。控除がたくさんあると節税につながります。
所得が1円でもあると住民税の申告は必要
雑所得が20万以下だったとしてもポイ活での所得がある場合、住民税の申告が必要になります。
住民税の申告が必要な人は、確定申告や年末調整をしていない人で下記に該当する人が対象になります。
- 20万円以下の給与所得以外の所得がある人
- 配偶者控除を受けるために年間103万円以下に給与所得を抑えているが、年間98万円以上の給与所得がある人
- 退職などで年末調整をしていない給与所得者
- 課税・非課税証明が必要となる人
- 年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人
ポイ活している人場合❶が当てはまる可能性があります。
住民税の申告は、市役所の市民税課や、市税事務所の市民税担当窓口などに住民税申告書を提出することで行います。住民税申告の提出期間は、確定申告同様2月16日〜3月15日です。
住民税の申告のみする人は少ないですが、後から追徴課税になるより、心配な人は一度市役所などに相談してみたほうがいいでしょう。
扶養から外れる影響とは?
所得の扶養から外れるということは、自分で所得税や住民税を払うということです。
住民税がかかってくると、保育料や幼稚園の補助金にも影響が出てくる場合もありますので早めに確認をしておいたほうがいいでしょう
また、妻の所得によっては、夫は配偶者控除や配偶者特別控除が使えなくなり夫の所得税も上がります。
社会保険の扶養から外れるということは、自分で健康保険や年金を払うことになるということです。
ポイ活で頑張っても
扶養から外れて
税金や保険を払うことになる場合もある
※ この記事はうにあたまが税務署や税理士(非公表)に確認した内容ですが、まだ、ポイントサイトについてまだ法的に整備されていない話なので念のため税務署・税理士にご自身で確認してください。この記事の内容で損害が生じても一切責任を負いません。
確定申告がわからんという人におすすめ!
マンガで読みやすくて、どんな仕事の場合、どれが経費になるのかな?とかいう疑問もわかりやすかったです。
https://bositabi.com/kakuteisinkoku/kakuteisinkoku-etax/