確定申告が近づいてくると、家中の領収書やレシートをかき集めて
どこまで経費に入れられるのか悩むことはありませんか?
生活費と仕事の経費が混ざってしまいやすいのが、フリーランスや個人事業主ですよね。
でも経費ってどこまで入れて大丈夫?
生活費の一部も経費として計上できますよ
出て行くお金の生活費と仕事の経費の混ざった状態の中から、事業で使用する比率分のみを経費に計上することを家事按分(かじあんぶん)といいます。
経費をどんどん積み上げてかしこく節税していきましょう!
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賃貸で借りている家の家賃の一部を確定申告の経費にする
個人事業主やフリーランスの人は自宅で作業することも多いので
少しでも自宅で仕事をする場合は、自宅として借りている賃貸マンションの家賃の一部を経費として計上できます。
ワンルームで仕事場と生活空間がほとんど一緒の場合は家賃の8割ぐらいまで
2LDKで1部屋を仕事部屋にして、リビングなどでもノートパソコンで調べ物をしたりするなどなら5割〜6割ほど計上しても大丈夫でしょう。
他に事務所や店舗などがある場合に、自宅の家賃のほとんどを経費にすることは難しいですが、その場合2割ぐらいなら問題ないと思われます。
またとてつもない広い家に住んでいて仕事で使用している部分がほんのちょっとなのにもかかわらず、6割も経費にしていたらダメです。
自宅の中で仕事場として使用している割合を考慮しなければいけません。
税務署に説明を求められた場合、ちゃんと根拠を示して説明できれば問題ないです。
もちろん事務所や店舗の家賃は全額経費にできます。
持ち家の場合、確定申告の経費として計上できるのか
これからおうちを買う予定の人は事業用として家を購入して経費で計上するより、『住宅ローン控除』を受けた方がグーーーーーーーンと節税になるのでそちらを使うようにしましょう。
住宅ローン控除の1年目の手続きは税理士にしてもらうのが早いので、1年目だけお願いしましょう。
すでに、新築で家を買っている人は多分すでに住宅ローン控除を使って減税されている人がほとんどだと思います。
住宅ローン控除を使うには条件があります。それはまた今度。
家を買ってて、途中から仕事で使うようになった場合などは、事業用資産に繰り入れて減価償却費として計上していきます。
(ここもちょっと難しいので税理士に聞くか税務署に必要書類を持っていけば計算してもらえます。)
分譲マンションなどの管理費も経費として計上できます。
家賃や月極駐車場代の科目は『地代家賃』という科目です。
光熱費はどこまで確定申告の経費として計上できるのか?
うにこが経費として計上しているのは
光熱費、電話代、携帯代、ネット(プロバイダー料金)、ケーブルテレビの受信料、ガソリン代、有料のゴミ袋代など。
光熱費の中で、電気代は半分くらい計上しています。
でもガス代はしても1割から2割くらいにしています。
ガスって料理を作るかお風呂を沸かしたりシャワーを浴びたりする時以外ほとんど使わないですよね?それって、生活のために使用しているので、税務署には経費として見てくれません。
水道代も同じく、料理をする時か、お風呂かトイレに使用するくらいなので、ほとんど経費としては計上していません。
逆に携帯代やネット代はほとんど仕事でしか使わないので、8割近く計上しています。
ケーブルテレビの受信料や、雑誌、本などもデザインの参考にするので、通信費や新聞図書費として計上しています。
メガネは経費にできるのか?
通常、メガネは生活の中で使用するので、メガネの購入代金は経費にできませんが、PCのブルーライトカット用のものを、仕事の時に使うために購入している場合は計上できます。